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    <title>税金 対策.com</title>
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    <subtitle>合法的にキチンと税金 対策すれば、かなりの節税になります。やり方がわからない方のためのお助けサイトです。</subtitle>
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    <title>配偶者特別控除</title>
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        タックスアンサーNo.1195 [平成17年4月1日現在法令等]
 

１　配偶者特別控除の概要
 
　納税者に生計を一にする配偶者がいる場合に、配偶者控除の適用がないときでも配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者特別控除といいます。
 

２　配偶者特別控除を受けるための要件
 
(１)控除を受ける年のその人の合計所得金額が１千万円以下であること。
(２)配偶者が次の五つのすべてに当てはまること。

イ民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。
ロ納税者と生計を一にしていること。
ハ原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニほかの人の扶養親族となっていないこと。
ホ年間の合計所得金額が３８万円超７６万円未満であること。
 
 
 

３ 配偶者特別控除の控除額
 
　配偶者特別控除額は最高で３８万円です。
　ただし、配偶者の合計所得金額が４０万円以上の場合には、その合計所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。
　配偶者の合計所得金額に応じた控除額は、次の表のようになっています。

  
配偶者の合計所得金額：３８万円を超え４０万円未満　→　控除の額：３８万円
配偶者の合計所得金額：４０万円以上４５万円未満　→　控除の額：３６万円
配偶者の合計所得金額：４５万円以上５０万円未満　→　控除の額：３１万円
配偶者の合計所得金額：５０万円以上５５万円未満　→　控除の額：２６万円
配偶者の合計所得金額：５５万円以上６０万円未満　→　控除の額：２１万円
配偶者の合計所得金額：６０万円以上６５万円未満　→　控除の額：１６万円
配偶者の合計所得金額：６５万円以上７０万円未満　→　控除の額：１１万円
配偶者の合計所得金額：７０万円以上７５万円未満　→　控除の額：６万円
配偶者の合計所得金額：７５万円以上７６万円未満　→　控除の額：３万円
配偶者の合計所得金額：７６万円以上　→　控除の額：０円



４　配偶者特別控除を受けるための手続き
 
(１) サラリーマンの配偶者特別控除は年末調整で受けることができますので、「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」を勤務先に提出してください。
 
(２) 配偶者特別控除は、夫婦の間でお互いに受けることはできません。

(所法８３の２、１９５の２)
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    <title>扶養控除</title>
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    <published>2006-03-22T10:46:05Z</published>
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        タックスアンサーNo.1180 [平成17年4月1日現在法令等]

１　制度の概要
 
　納税者に所得税法上の扶養親族がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。
 

２　扶養親族の要件
 
　扶養親族とは、その年の１２月３１日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
 
(１) 配偶者以外の親族（６親等内の血族及び３親等内の姻族をいいます。）又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
 
(２) 納税者と生計を一にしていること。
 
(３) 年間の合計所得金額が３８万円以下であること。
 
(４) 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
 

３　扶養控除の金額
 
　控除できる金額は、扶養親族の年齢や特別障害者に該当するかにより次の表のようになっています。

一般の扶養親族で、同居特別障害者である人 →　７３万円
一般の扶養親族で、同居特別障害者ではない人→　３８万円
特定扶養親族で、同居特別障害者である人 →　９８万円
特定扶養親族で、同居特別障害者ではない人→　６３万円
老人扶養親族で居老親等以外の人かつ同居特別障害者である人 →８３万円
老人扶養親族で居老親等以外の人かつ同居特別障害者ではない人 →４８万円
老人扶養親族で同居老親等の人かつ同居特別障害者である人 →９３万円
老人扶養親族で同居老親等外の人かつ同居特別障害者ではない人 →５８万円




(注)
１ 同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族で、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと常に同居している人をいいます。
 
２ 特定扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の１２月３１日現在の年齢が満１６歳以上満２３歳未満の人をいいます。
 
３ 老人扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の１２月３１日現在の年齢が満７０歳以上の人をいいます。
 
４ 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。
 
　なお、扶養親族が障害者の場合は２７万円、特別障害者の場合には４０万円の障害者控除が、扶養控除とは別に受けられます。

(所法２、７９、８４、８５、措法４１の１６、負担軽減措置法３)
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    <title>基礎控除</title>
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        タックスアンサー No.1199 [平成17年4月1日現在法令等]
 

所得税額の計算をする場合に、すべての納税者が、総所得金額などから差し引くことができる控除があります。これを、基礎控除といいます。

基礎控除は、他の所得控除のように一定の要件に該当する場合に控除するというものではなく、すべての納税者が無条件に適用できるものです。
　基礎控除の金額は、３８万円です。
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    <title>配当控除</title>
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    <published>2006-03-23T01:41:48Z</published>
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        タックスアンサー  No.1250  [平成17年4月1日現在法令等] 

１　制度の概要 
　配当所得があるときには、一定の金額の税額控除を受けることができます。これを配当控除といいます。
　配当控除を受けるためには、確定申告が必要です。
　この際には、 配当について源泉徴収された所得税と、この配当控除が税額から控除されます。  

２　配当控除を受けることができる配当所得 
　日本国内に本店のある法人から受ける利益の配当や中間配当、剰余金の分配、 証券投資信託の収益の分配などで確定申告をした配当所得に限られます。

(注) 　次の配当所得は配当控除の対象になりません。 
(１) 　外国法人から受ける利益の配当 
(２) 　建設利息 
(３) 　基金利息 
(４) 　私募公社債等運用投資信託等の収益の分配による配当等 
(５) 　国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 
(６) 　外国株価指数連動型特定株式投資信託の収益の分配による配当等 
(７) 　特定外貨建等証券投資信託の収益の分配による配当等 
(８) 　適格機関投資家私募による証券投資信託の収益の分配による配当等 
(９) 　特定目的信託の収益の分配による配当等 
(１０) 　特定目的会社から受ける配当等 
(１１) 　投資法人から受ける配当等 
(１２) 　確定申告不要制度を選択したもの 
(１３) 　オープン型証券投資信託の収益の分配のうち、信託財産の元本の払戻しに相当する部分 
 

３　配当控除の計算式 
　次の方法により計算した金額です。
(１) 課税総所得金額が１千万円以下の場合……次のａとｂの合計額
ａ 　利益の配当等に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を含みます。)×10％ 
ｂ 　証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を除きます。以下同じ。)×５％
◎ 　証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうち、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、2.5％ 
（注） 　「課税総所得金額」とは、所得控除の額の合計額を控除した課税総所得金額、分離課税長期（短期）譲渡所得金額、株式等に係る 課税譲渡所得等の金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額をいいます。  

(２) 　課税総所得金額が１千万円を超える場合
　課税総所得金額が1千万円を超える場合については、税務相談室にお尋ねください。 

(所法９２、１２０、措法８の５、９、３１、３２、３７の１０、４１の１４) 
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    <title>外国税額控除</title>
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    <published>2006-03-23T01:44:39Z</published>
    <updated>2006-03-23T02:13:28Z</updated>
    
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        タックスアンサー  No.1240[平成17年4月1日現在法令等]

１　外国税額控除とは 
　居住者は、日本国内で生じた所得（以下「国内源泉所得」といいます。）及び外国で生じた所得（以下「国外所得」といいます。） について日本で課税されますが、国外所得について外国の法令で所得税に相当するもの（以下「外国所得税」といいます。）の課税対象とされる場合、 日本及びその外国の双方で二重に所得税が課税されることになります。
この国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税額から差し引くことが できます。これを外国税額控除といいます。  

２　外国税額控除額の計算方法 
　外国税額控除額は、その年に納付することとなる一定の外国所得税の額と、次の算式によって計算した額（以下「控除限度額」といいます。）のうちいずれか少ない金額をいい、その年分の所得税の額から控除することができます。  
 
 
 　その年分の所得税の額×その年分の国外所得総額/その年分の所得総額
 
(注１) 「その年分の所得税の額」とは、配当控除や住宅借入金等特別控除等の税額控除、及び災害減免法による減免税額を適用した後の額をいいます。 
(注２) 「その年分の国外所得総額」とは、その年において生じた国内源泉所得以外の課税対象となる総所得金額、分離長期譲渡所得の金額、分離短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額、及び山林所得金額の合計額をいいます。 
(注３) 「その年分の所得総額」とは、純損失の繰越控除や居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の各種繰越控除の適用を受けている場合には、その適用前のその年分の総所得金額（総合長期譲渡所得及び一時所得の金額は２分の１後の金額）、 分離長期（短期）譲渡所得の金額（特別控除前の金額）、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額、及び山林所得金額の合計額をいい、その合計額がその年分の国外所得総額に満たない場合には、その年分の国外所得総額に相当する金額をいいます。  
(注４) 　外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課税されるもの及びそれらに準ずるものが対象になりますが、次のようなものは、対象にはなりません。
イ　税を納付する人が、納付後、任意にその税額の還付を請求することが
　　できるもの
ロ　税を納付する人が、納付が猶予される期間を任意に定めることができる
　　もの
ハ　資本等取引の部分に対して課されるもの
ニ　加算税や延滞税などの附帯税に相当するもの
ホ　金融取引における仕組み取引などの通常行われる取引とは認められない不自然な取引に基因して生じた所得に対して課されたもの
へ　その年以前の非居住者期間に生じた所得に対するもの  

３　外国税額の繰越控除 
　外国税額控除は、外国所得税を納付することとなる年においてその年分の所得税額から一定額を差し引くことができるのですが、国外所得が生じた年と外国所得税を納付することとなる年が一致するとは限りません。 ２で述べたように、その年の控除限度額の範囲内でのみその年の納付することとなる外国所得税額を控除するにとどめてしまうと、国際的な二重課税を調整するという役割が果たせないことになります。 そのような国外所得の発生時期と外国所得税の納付時期とのズレを調整するため、控除限度額等を翌年以降3年間繰り越すことができます。  
(１) 　外国所得税額が控除限度額を超える場合
　その年において納付することとなる外国所得税額が、その年の控除限度額と地方税控除限度額（その年の控除限度額の３０％）との合計額を超える場合、 その年の前年以前３年内の控除限度額で使用されなかったもの（以下「控除余裕額」といいます。）があるときは、その控除余裕額の合計額（以下「繰越控除限度額」といいます。）を限度として、 その超える部分の金額をその年分の所得税額から差し引くことができます。  
 
(２) 　外国所得税額が控除限度額に満たない場合
　その年において納付することとなる外国所得税額が、その年の控除限度額と地方税控除限度額との合計額に満たない場合、その年の前年以前３年内の各年において納付することとなった外国所得税額で各年において控除しきれなかった金額（以下「控除限度超過額」といいます。）があるときは、その控除限度超過額の合計額（以下「繰越外国所得税額」といいます。）を一定の範囲内でその年分の所得税額から差し引くことができます。  
 

４　外国所得税額が減額された場合の特例 
　外国税額控除の適用を受けた年の翌年以後にその適用を受けた外国所得税の額が減額された場合のその減額されることになった日の属する年分における外国税額控除の適用及び所得金額の計算は、次のとおりです。 （１） 　外国所得税の額が減額された場合には、その減額されることとなった日の属する年（以下「減額に係る年」といいます。）において納付することとなる外国所得税の額（以下「納付外国所得税」といいます。）からその減額された外国所得税の額（以下「減額外国所得税」といいます。）に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき外国税額控除を適用します。  
（２） 　減額に係る年に納付外国所得税額がない場合又は納付外国所得税額が減額外国所得税額に満たない場合には、減額に係る年の前年以前３年内の各年の繰越外国所得税額から控除します。  
（３） 　減額外国所得税額のうち上記（１）及び（２）の調整に充てられない部分の金額がある場合には、その金額を減額に係る年分の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。  
 

５　外国税額控除を受けるための手続 
　外国税額控除を受けるためには、確定申告書に控除を受ける金額の記載をし、かつ「外国税額控除に関する明細書」、及び外国所得税を課されたことを証する書類などを添付する必要があります。
　また、 ３で述べたような繰越控除限度額や繰越外国所得税額がある場合は、それらが生じた年のうち最も古い年以後の各年について、その各年の控除限度額や納付することとなった外国所得税額を記載した確定申告書を 提出し、かつ、繰越控除限度額や繰越外国所得税額の適用を受けようとする年分の確定申告書にこれらの規定を受ける金額を記載するとともに、「外国税額控除に関する明細書」、及び外国所得税を課されたことを 証する書類を添付する必要があります。  

(所法４４の２、９５、所令２２１〜２２６、所規４１、４２、措通４１の１８−３) 
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    <title>住宅借入金等特別控除</title>
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    <published>2006-03-23T01:46:25Z</published>
    <updated>2006-03-23T02:11:51Z</updated>
    
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        タックスアンサー  No.1210  [平成17年4月1日現在法令等]

１　住宅借入金等特別控除とは
 
　住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入又は増改築等のための借入金等(住宅の取得とともにするその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等も含みます。)の年末残高の合計額を基として計算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。
　この場合の控除期間は、原則として、平成11年１月１日から平成13年６月30日までの間に居住の用に供した場合には15年間、平成13年７月１日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合には10年間となります。
 

２　住宅借入金等特別控除の適用要件
 
　住宅借入金等特別控除を受けるためには、住宅の面積、所得金額、使用方法などのいろいろな要件に該当することが必要です。
　新築や購入した場合は、コード１２１３で、増改築等などの場合は、コード１２１６で説明しています。

 

３　住宅借入金等特別控除の控除額
 
　住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額を基として計算され、居住の用に供した年により控除できる額（控除限度額）が異なります。
〔参考〕居住の用に供した年(居住年)の違いによる控除限度額
 
居住の用に供した年の違いによる控除限度額の表 

平成11年１月１日から平成13年６月30日

　１〜６年目　50万円
　７〜11年目　37万５千円
　12〜15年目　25万円

平成13年７月１日から平成16年12月31日

　１〜10年目　50万円

平成17年１月１日から平成17年12月31日

　１〜８年目　40万円
　９〜10年目　20万円

平成18年１月１日から平成18年12月31日

　１〜７年目　30万円
　８〜10年目　15万円

平成19年１月１日から平成19年12月31日

　１〜６年目　25万円
　７〜10年目　12万５千円

平成20年１月１日から平成20年12月31日

　１〜６年目　20万円
　７〜10年目　10万円



４　住宅借入金等特別控除を受けるための手続
 
　住宅借入金等特別控除を受けるためには、確定申告書に、この特別控除に関して所定の事項の記載をし、住民票の写し、家屋の登記事項証明書や請負契約書、売買契約書などで、家屋の取得年月日・床面積・取得価額等を明らかにする書類又はその写しや住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書などの書類を添付して所轄の税務署に提出する必要があります。
　また、住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等も含めてこの特別控除を受けるためには、上記の書類のほか、その住宅の敷地の用に供される土地等の取得に関する一定の書類の提出も必要になります。
 

５　住宅借入金等特別控除を受けるときの注意事項
 
(１) 給与所得者が最初にこの特別控除を受ける年分については、確定申告をすることが必要です。なお、確定申告した年分の翌年以降の年分については、年末調整で受けることができます。
 
(２) 給与所得者が確定申告をする際は、給与所得の源泉徴収票(原本)も必要です。
 
(３) 居住の用に供した年とその前後の２年ずつの５年の間に居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法３１条の３、３５条、３６条の２、３６条の５、３６条の６、３７条の５、若しくは３７条の９の２)を受けているか又は受ける場合は、この特別控除を受けることはできませんので注意してください。
　なお、平成11年１月１日以降に譲渡したもので、旧租税特別措置法４１条の５(特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除）の適用に係る買換資産については、特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除とこの特別控除を重複して適用することができます。
　また、平成16年１月１日以降に譲渡したもので、租税特別措置法４１条の５(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の適用に係る買換資産についても、重複して適用することができます。

(注)
 平成10年中に特定居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失が生じ、この譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合には、この特別控除を受けることはできません。

(措法４１、４１の２、４１の２の２、措令２６、平１１年措法改正附則１８、１９)
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    <title>政党等寄附金特別控除</title>
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    <published>2006-03-23T01:48:07Z</published>
    <updated>2006-03-23T02:09:50Z</updated>
    
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        タックスアンサーNo.1260  [平成17年4月1日現在法令等] 

　個人が平成７年１月１日から平成２１年１２月３１日までに支払った政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金で一定のもの(以下「政党等に対する寄附金」といいます。)については、 支払った年分の所得控除としての寄附金控除の適用を受けるか、次の算式で計算した金額(その年分の所得税額の２５％相当額を限度とします。)について税額控除の適用を受けるか、 いずれか有利な方を選択することができます。
(注) 　「一定のもの」とは、政治資金規正法第３条第２項の政党及び政治資金規正法第５条第１項第２号の政治資金団体に対する政治活動に関する寄附(同法の規定に違反することとなるもの 及びその寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものは除く。)で、政治資金規正法第１２条又は政治資金規正法第１７条による報告書により報告されたものをいいます。  
 

(特別控除額の計算)

（その年中に支払った政党等に対する寄附金の額の合計額−１万円）×30％（100円未満の端数切り捨て）

(注) 
１「その年中に支払った政党等に対する寄附金の額の合計額」については、その年分の所得金額の合計額の ３０％相当額が限度とされます。
ただし、寄附金控除の適用を受ける特定寄附金の 額がある場合で、政党等に対する寄附金の額の合計額にその特定寄附金の額の合計額を加算した金額がその年分の 所得金額の合計額の３０％相当額を超えるときは、その３０％相当額からその特定寄附金の合計額を控除した残額とされます。  
２ １万円」については、寄附金控除の額がある場合には「０」とされ、 寄附金控除の適用を受けるべき特定寄附金の額が１万円以下の場合には１万円から その特定寄附金の額の合計額を控除した金額とされます。  

(措法４１の１８、政治資金規正法の一部を改正する法律附則１４、１５) 
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    <title>災害減免法による所得税の軽減免除</title>
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    <published>2006-03-23T01:49:33Z</published>
    <updated>2006-03-23T02:08:47Z</updated>
    
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        タックスアンサーNo.1902[平成17年4月1日現在法令等]

１ 制度の概要
 
　災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の２分の１以上で、災害にあった年の所得金額の合計額が１０００万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除を受けない場合は、その年の所得税が災害減免法により次のように軽減されるか又は免除されます。
災害減免法により軽減又は免除される所得税の額の表 所得金額の合計額
 軽減又は免除される所得税の額
 
５００万円以下：所得税の額の全額
５００万円を超え７５０万円以下：所得税の額の２分の１
７５０万円を超え１０００万円以下：所得税の額の４分の１
 
(注)
 　「所得金額の合計額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除後の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、上場株式等に係る譲渡損失及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除後の株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除後の先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
 
 

２ 適用を受けるための手続
 
　サラリーマンの場合には、勤務先に「源泉所得税の徴収猶予・還付申請書」を提出すれば、災害のあった日からその年の12月31日までの給与の支払の際に所得税の徴収猶予を受けることができます。
　また、当該申請書に勤務先の証明書を添えて所轄の税務署に提出することにより、その年1月1日から災害のあった日までの間に源泉徴収された税金の還付を受けることができます。
 

３ 税額の精算方法
 
　これらの申請書を提出した年の給与については、年末調整を行うことはできませんから、上記１の減免を合わせて受ける場合には、翌年の２月１６日から３月１５日までに確定申告書を提出し所得税を精算する必要があります。
 
 
(注)災害により住宅や家財に損害を受けた場合の税金面での救済の方法として、このほかに雑損控除があります。いずれか有利な方法を選択できます。

(所法７２、災免法２、３、災免令１〜６、９、１０)
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    <title>専従者給与と専従者控除</title>
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    <published>2006-03-23T01:50:13Z</published>
    <updated>2006-03-23T02:08:14Z</updated>
    
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        タックスアンサーNo.2075 [平成17年4月1日現在法令等]

１ 専従者給与と専従者控除の概要
 
　生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがありますが、これらの給与は原則として必要経費にはなりません。
　しかし、これらのいわゆる家族従業員については、次のような特別の取扱いが認めらています。

(１)青色申告者の場合
　一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例
 
(２)白色申告者の場合
　事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とする事業専従者控除の特例
 
(注)青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
 
 

２ 青色申告者の専従者給与
 
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。

(１)青色事業専従者に支払われた給与であること。
　青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
　
　イ　青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
  ロ　その年の１２月３１日現在で年齢が１５歳以上であること。
  ハ　その年を通じて６月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の２分の１を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
 
 
(２)青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出していること。
　提出期限は、青色事業専従者給与を支払う年の３月１５日(その年の１月１６日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から２か月以内)までです。
　この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
 
(３)届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
 
(４)青色事業専従者給与は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
　過大とされる部分は必要経費とは認められません。
 
 

３ 白色申告者の専従者控除
 
　事業専従者控除額は、次の二つの金額のどちらか低い金額です。

  イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば８６万円、配偶者でなければ専従者一人につき５０万円
 
  ロ この控除をする前の事業の所得金額を、専従者の数に１を足した数で割った金額
　白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。
　
 (１)　白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
　事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。

  イ  白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
  ロ  その年の１２月３１日現在で年齢が１５歳以上であること。
  ハ  その年を通じて６月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
 
 (２) 確定申告書にこの控除を受ける旨、その金額など必要な事項を記載すること。

 (所法２、５６、５７、所令１６５、所規３６の４)
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    <title>退職所得控除</title>
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    <published>2006-03-23T02:03:21Z</published>
    <updated>2006-03-23T02:07:18Z</updated>
    
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        タックスアンサーNo.1420[平成17年4月1日現在法令等]

１ 退職所得とは
 
　退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や一時恩給などの所得をいいます。また、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。
 

２ 所得の計算方法
 
　退職所得の金額は、次のように計算します。

　（収入金額（源泉徴収される前の金額）−退職所得控除額）×1/2
  

３ 退職所得控除額の計算方法
 
　退職所得控除額は、次のように計算します。


退職所得控除額の計算の表 勤続年数(＝Ａ)

 退職所得控除額
 
　勤続年数２０年以下：勤続年数×４０万円(８０万円に満たない場合には、８０万円)
  勤続年数２０年超：(勤続年数−２０年)×７０万円＋８００万円
 

(注)障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、１００万円を加えた金額となります。
 
 

４ 税額の計算方法
 
　退職所得は、原則として他の所得と合計せず、分離して所得税を計算します。
　なお、退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合は、退職手当等の支払者が所得税を計算し、その手当等の支払の際、所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。
　一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人の場合は、退職手当等の支払金額の２０％が源泉徴収されますが、この税額の精算は退職所得の受給者本人が直接税務署に確定申告することにより行うことになります。

(所法３０、３１、１２１、１２２、１９９、２０１)
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    <title>こんな事業者は目をつけられる？</title>
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    <published>2006-03-23T03:50:22Z</published>
    <updated>2006-03-23T04:09:55Z</updated>
    
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            <category term="111本を読んでも分からない？税務の裏側。" />
    
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        特にこんな事業者が目をつけられるというのはないのかもしれませんが、やはり「不自然」な場合は目をつけられるでしょう。不自然に収入が少ない、不自然に経費の金額・割合が多い、などです。まあ、当然ですね。それからやはり税務署としても効率的に行きたいというのが本音としてありますので、高額所得者に対する対応はどうしても厳しいものになるそうです。知り合いの高額納税者の方が嘆いているのを聞いたことがあります。まあ経費として認めるかどうかでそれだけ納税額も大きく変わってきますので税務署としても必死なんでしょうね。多く税金を納めているのに何だかかわいそうな気もしますが。

それから青色申告の場合ですが、2年連続で期限後に申告したりするとさかのぼって青色申告が取り消されたりすることもあるようですのでご注意くださいね。青色申告が取り消された分は追徴課税ということになりますので。
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    <title>ラブホテルのクリーニング枚数までチェック？</title>
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    <published>2006-03-23T04:10:14Z</published>
    <updated>2006-03-23T04:13:42Z</updated>
    
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            <category term="111本を読んでも分からない？税務の裏側。" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://1setsuzei.com/">
        
        サラリーマンに比べて事業主の場合、収入の把握が難しいと言われていますが、税務署としてもそうとばかりは言っていられません。税金をしっかりと本来の額だけ納めてもらうために、えーっ、そんなことまで、ということまで調べているようです。

どうやって調べているかというと、業種によってだいたい平均的な売り上げというものが把握できるので、それよりも極端に売り上げが少ない事業主は「所得隠し」を行っているのではないかというアタリをつけます。

そこで様々な内偵を行うことになるわけですが、ラブホテルなんかの場合、クリーニングに出される枚数によって客の入りというものがだいたい予想できるますよね。そこから割り出される売り上げと申告されている売り上げを比較してあまりに格差があって不自然だということになるといよいよ「税務調査」に踏み込むわけです。経費を認めるかどうか、といった問題とは違って収入を過小に申告していたということですからこれは脱税ということになります。悪質であると判断されれば追徴課税されたり、金額が大きければ実刑が下るなんてことも。


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    <title>税務署を味方にする方法？</title>
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    <published>2006-03-23T04:24:52Z</published>
    <updated>2006-03-23T04:25:37Z</updated>
    
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            <category term="111本を読んでも分からない？税務の裏側。" />
    
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        味方にする方法というとちょっと大袈裟に聞こえるかもしれませんが、要は正直に申告しましょうということと、こまめに相談するということでしょうか。事業に関して何かを始める時に様々な法律が関わってきますが税法との関係は特に慎重に調べた方がよいでしょう。ただ素人の知識では限界があるのも事実。特に運用面など実際はどうなっているのかなどはやはり税法のプロ、税務署に訊くというのが確実でしょう。税務署に足を運ぶ人があまりいないのか意外と親切に答えてくれますよ。
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    <title>小規模企業共済と節税</title>
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    <published>2006-03-27T11:09:08Z</published>
    <updated>2006-03-27T11:18:02Z</updated>
    
    <summary>小規模企業共済というのは、中小企業の経営者を対象にした共済制度です。 従業員が２０名以下の経営者が対象となります。個人事業主もOKです。 毎月、一定の掛け金を払うのですが、経営者が事業をたたんだ場合、...</summary>
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            <category term="101誰も知らない？これぞ究極の節税ウラ技（節税一覧）" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://1setsuzei.com/">
        <![CDATA[小規模企業共済というのは、中小企業の経営者を対象にした共済制度です。<BR>
従業員が２０名以下の経営者が対象となります。個人事業主もOKです。<BR>
<BR>
毎月、一定の掛け金を払うのですが、経営者が事業をたたんだ場合、その掛け金が<BR>
年金として返ってくるという制度です。<BR>
<BR>
共済金の金額は、掛け金を納めた月数によって変わってきます。多少割増になる<BR>
可能性もありますが、小規模企業共済のメリットはここではありません。<BR>
<BR>
<BR>
一番のメリットは、<B><FONT color="#0000ff">節税効果が高い</FONT></B>ということです。]]>
        <![CDATA[<P>
小規模企業共済に納めた掛け金は全額控除されます。<BR>
<BR>
経費ではなく、<B><U>課税所得額の控除対象</U></B>となるのがポイントです！！<BR>
<BR>
小規模企業共済の掛け金は最高で月７００００円です。年間で９４万円になります。<BR>
これだけの金額が控除対象になるというのは、とてつもないことです。<BR>
<BR>
<BR>
たとえば、個人事業主が経費を使うことで、年間９４万円分の節税効果を狙うとします。<BR>
課税対象額が500万円の場合、所得税は20％です。<BR>
<BR>
つまり、税金は500万円ｘ20％＝100万円となります。<BR>
<BR>
経費を100万円使った場合、課税対象額は400万円ですから税金は・・・<BR>
<BR>
400万円ｘ20％＝80万円<BR>
<BR>
たったの２０万円分の節税効果にしかなりません。<BR>
<BR>
しかも、100万円キャッシュを使ったあとの話です。<BR>
<BR>
さらにですが、経費を100万円使ったとして、全額認めてもらえるとは限りません。<BR>
その場合、さらに節税効果は低くなります・・・・<BR>
</P>
<TABLE border="0" width="530">
  <TBODY>
    <TR>
      <TD align="center" bgcolor="#ffffc8" height="159">
      <TABLE border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
        <TBODY>
          <TR>
            <TD bgcolor="#ffffff" width="88"><B>課税対象額</B></TD>
            <TD bgcolor="#ffffff" align="center" width="124">小規模共済掛け金（年間）</TD>
            <TD bgcolor="#ffffff" width="82"><B>税金</B></TD>
            <TD bgcolor="#ffffff"><B>手元に残る現金</B></TD>
          </TR>
          <TR>
            <TD bgcolor="#ffffff" width="88">500万円</TD>
            <TD bgcolor="#ffffff" width="124">0万円</TD>
            <TD bgcolor="#ffffff" width="82">100万円</TD>
            <TD bgcolor="#ffffff">400万円</TD>
          </TR>
          <TR>
            <TD bgcolor="#ffffff">500万円</TD>
            <TD bgcolor="#ffffff">94万円</TD>
            <TD bgcolor="#ffffff">82.4万円</TD>
            <TD bgcolor="#ffffff">323万円＋94万円</TD>
          </TR>
          <TR>
            <TD bgcolor="#ffffff" width="88">400万円</TD>
            <TD bgcolor="#ffffff" width="124">0万円</TD>
            <TD bgcolor="#ffffff" width="82">80万円</TD>
            <TD bgcolor="#ffffff">320万円</TD>
          </TR>
        </TBODY>
      </TABLE>
      <B><FONT color="#ff0000">自分の手元に残る現金がこれだけ違ってくる！！</FONT></B></TD>
    </TR>
  </TBODY>
</TABLE>

<P><BR>
手元に残る現金は80万円も違ってきます。<BR>
<BR>
ところが、小規模企業共済を使った場合、手元に残る現金こそ、変わりませんが<BR>
９４万円分が共済金として残っています。<BR>
<BR>
要は貯金に回したようなものです。<BR>
<BR>
後日、しっかり返ってくることを考えるとおトクです。<BR>
<BR>
小規模企業共済の場合、今のところ<B><FONT color="#0000ff">確実に返ってきます</FONT></B>ので、国民年金のような<BR>
払ったけど・・・・という心配はしなくても大丈夫です。<BR>
（税理士さんのお墨付きなので安心です。）<BR>
<BR>
<BR>
節税対策というのは、とても奥が深く、実に色々なやり方があります。<BR>
もちろん、合法的に国から認められたやり方という意味での話です。<BR>
<BR>
節税対策というのは、<SPAN STYLE="background:#ffff00"><B>ある意味経営者に与えられた役得</B></SPAN>ですから、有効活用<BR>
しない手はありません。<BR>
<BR>
小規模企業共済は本当に、シンプルな事例ですが、ほかにも色々、方法はあります。<BR>
<BR>
現在では有難いことに、下記のような節税対策をまとめたマニュアルも登場しています。<BR>
こういったものを活用されてはいかがでしょうか？<BR>
<BR>
<BR>
<FONT size="+1"><B><FONT size="+2" face="HG正楷書体-PRO">節税対策に興味があるのであれば、<BR>
一度は必ず目を通すべき１冊</FONT></B><BR>
</FONT></P>
<TABLE border="0">
  <TBODY>
    <TR>
      <TH><IMG src="http://www.setsuzei.1free-sample.com/setsuzei1" width="180" height="255" border="0"></TH>
      <TD align="left"><B><FONT size="-1" color="#009900">『1回の決算で十分に元がとれました』<BR>
      <BR>
      </FONT><FONT size="-1" color="#0000ff">『<FONT color="#0000ff"><SPAN class=font_red>このレポートはすっごくわかりやすくて、読みやすくて、<BR>
      親切に作られているのがよくわかりました。』</SPAN></FONT></FONT><FONT color="#009900"><BR>
      <BR>
      </FONT><FONT size="-1" color="#ff8040">『<FONT color="#ff8040"><SPAN class=font_red>とても生々しい、ネタが・・・　。<BR>
      そこまで話していいの？と思ってしまいました。』</SPAN></FONT></FONT></B><BR>
      </TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD align="center">詳細は<A href="http://webimpact.jp/alink.php?id=62">こちら</A><BR>
      ↓↓<BR>
      <A href="http://webimpact.jp/alink.php?id=62">http://www.77setsuzei.com/</A></TD>
      <TD></TD>
    </TR>
  </TBODY>
</TABLE>
<P><BR>
<BR>
『絶対節税の裏技７７』は市販の書籍であれば、まず公開されないようなギリギリの節税法<BR>
（合法です）を紹介しているE-book（インターネットからダウンロードして読む電子書籍）です。<BR>
<BR>
<BR>
<B><U>税務関係の知識がない人間でも、すぐに使える節税法が７７通り</U></B>も紹介されている、<BR>
ビジネスをしている人間にとっては非常に有難い存在です。<BR>
<BR>
<BR>
著者の見田村さんは節税関係の本を多数出版されている、節税のプロです。<BR>
<BR>
<BR>
</P>
<TABLE border="0">
  <TBODY>
    <TR>
      <TD valign="top" width="371"><B><FONT color="#0000ff">ライブドアや武田薬品工業、三井住友海上</FONT></B>など、<BR>
      一流企業で数々の講演をされていることからも、<BR>
その実力のほどが伺えます。<BR>
      <BR>
      <BR>
      このE-bookで紹介されている手法がどんな状況でも<BR>
      全て通用するというわけではないので、その点は割り<BR>
      引いて考えたほうがいいのですが、一部の手法を使う<BR>
      だけでも、大きな効果を得られることができます。<BR>
      <BR>
      <BR>
      実際に、このE-bookで公開されている手法を利用して<BR>
      見田村さんが節税コンサルティングをした法人企業254<BR>
      社は、<SPAN STYLE="background:#ffff00"><B>平均で20％も節税に成功</B></SPAN>しています。法人企<BR>
      業というのは、もともとそれなりに節税対策はしています<BR>
      から、そこで20％上乗せというのはスゴイことです。<BR>
      <BR>
      <BR>
      見田村さんがご自身で使われているノウハウなので、<BR>
      『生々しい』という声が同業の税理士さんから漏れる<BR>
      ほど、とても具体的です。</TD>
      <TD bgcolor="#ffffc8" width="122">
      <P><FONT size="-1">三田村さんの著書</FONT></P>
      <H5>「かわいい決算書」<BR>
      （明日香出版）</H5>
      <P><A href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4756907903/qid=1119847665/250-7815002-2537002" target="_blank"><IMG class="waku" height="114" alt="かわいい決算書" src="http://www.setsuzei.1free-sample.com/setsuzei2.jpg" width="80" border="0"></A></P>
      <DL>
        <DT><FONT size="-1">丸善　丸の内本店<BR>
        週間ビジネス部門</FONT>
        <DD><FONT size="-1">第３位</FONT></DD>
      </DL>
      <DL>
        <DT><FONT size="-1">紀伊国屋　新宿本店<BR>
        週間ビジネス部門</FONT>
        <DD><FONT size="-1">第４位</FONT></DD>
      </DL>
      </TD>
    </TR>
  </TBODY>
</TABLE>
<P><BR>
<BR>
難しい専門用語を使わず、一般的なコトバを使って説明してくれていますので、<BR>
お金に苦手意識がある方でも、すんなり理解することができます。<BR>
<BR>
<BR>
法人専用のノウハウというのが残念な部分で、個人事業主用のものもあればと<BR>
思いますが、それは次に期待です。<BR>
<BR>
<BR>
節税に必要なのは、ほんのちょっとの知識と行動力だけです。このマニュアルを<BR>
実際に読んで、<B><FONT color="#0000ff">節税で大喜びされておられる方が急増中</FONT></B>という事実をみると、<BR>
節税に少しでも興味がある人であれば、一度目を通してノおいたほうがいい<BR>
ノウハウです。<BR>
</P>
<TABLE border="0">
  <TBODY>
    <TR>
      <TH><IMG src="http://www.setsuzei.1free-sample.com/setsuzei1" width="180" height="255" border="0"></TH>
    </TR>
    <TR>
      <TD align="center">詳細は<A href="http://webimpact.jp/alink.php?id=62">こちら</A><BR>
      ↓↓<BR>
      <A href="http://webimpact.jp/alink.php?id=62">http://www.77setsuzei.com/</A></TD>
    </TR>
  </TBODY>
</TABLE>
<P><BR>
Copyright (C) 2006 setsuzei.1free-sample.com All Rights Reserved.<BR>
<A href="http://1setsuzei.com/49/74/000185.html">特定商取引表示</A></P>]]>
    </content>
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    <title>会社概要</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://1setsuzei.com/146/000185.php" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://xsvx1024488.xsrv.jp/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=4/entry_id=185" title="会社概要" />
    <id>tag:1setsuzei.com,2006://4.185</id>
    
    <published>2006-03-27T11:13:38Z</published>
    <updated>2008-03-03T23:35:04Z</updated>
    
    <summary>サイト名税金対策.com運営統括責任者伊藤　哲哉所在地〒321-1274　栃木県日光市土沢2014-132　連絡先ito☆w117.d.fiw-web.net       スパムメール防止のため、記載...</summary>
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        <name>ito</name>
        
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        <![CDATA[<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=700 border=1><TBODY><TR><TD colSpan=4><FONT size=-1>サイト名</FONT></TD><TD><FONT size=-1>税金対策.com</FONT></TD></TR><TR><TD colSpan=4><FONT size=-1>運営統括責任者</FONT></TD><TD><FONT size=-1>伊藤　哲哉</FONT></TD></TR><TR><TD colSpan=4><FONT size=-1>所在地</FONT></TD><TD><FONT size=-1>〒321-1274　栃木県日光市土沢2014-132</FONT>　</TD></TR><TR><TD colSpan=4><FONT size=-1>連絡先</FONT></TD><TD><FONT size=-1><A>ito☆w117.d.fiw-web.net</A><BR>
      スパムメール防止のため、記載を変えさせて頂いております。<BR>
      ご連絡の際には『☆』を『@』に変えてご送信ください。）<BR>
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      </FONT></TD></TR><TR><TD colSpan=4><FONT size=-1>ＵＲＬ</FONT></TD><TD><FONT size=-1><A href="http://www.setsuzei.1free-sample.com/">http://www.setsuzei.1free-sample.com/</A></FONT></TD></TR><TR><TD colSpan=4><FONT size=-1>ご注意・免責事項</FONT></TD><TD><FONT 
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